【ファイナンシャルプランナー監修】妊娠・出産と資金計画 - 共通編
通常の出産(普通分娩)は健康保険の適用(窓口での3割負担や高額療養費)の対象外ですが、負担を軽減する制度があります。ここでは、専業主婦でも働くママでもどちらにも共通する「出産費(資金)貸付制度」と「医療費控除」についてまとめましたので、制度をしっかりと確認しましょう。
出産費(資金)貸付制度
各健康保険から直接病院などに出産育児一時金を直接支払う仕組みがあるため、まとまった費用を事前に用意しなくても出産が可能になりましたが、出産前に病院等に一時的な支払いを要する場合は、出産費貸付制度の利用を検討してみましょう。
条件 |
出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、以下のいずれかに該当する方です。 ※国民健康保険の加入者の場合、保険料の滞納がないことも条件です。また、自治体や国民健康保険組合によって制度が異なります。 |
貸付金額 |
●国民健康保険の加入者の場合、出産育児一時金の8割〜9割程度(自治体や国民健康保険組合等によって異なります)の金額を無利子で借りられます。 |
申請方法 |
●加入している健康保険にご相談ください。 ※全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している方は、以下の通りです。 (1)出産費貸付金借用書 |
医療費控除
条件 |
●1年間(毎年1〜12月)にかかった医療費が10万円、もしくは所得が200万円以下の場合は医療費が所得の5%を超えた場合、確定申告をすることにより所得税・住民税の一部が還付または減額されます。 |
対象になる費用 |
●妊婦健診費、出産にかかわる入院・手術費用
※対象になる費用は条件がありますので、詳細はお近くの税務署にお問い合わせください。 |
申請可能期間
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医療費を支払った年の翌年1月から5年後の年末まで(例:2023年の医療費の場合、2024年1月から2028年12月末まで) |
申請方法 | ●給与所得者は、源泉徴収票と医療費控除の明細書等を準備した上で、確定申告書を作成し税務署に提出します。マイナポータル・e-Taxでの電子申告でのお手続きでは、書類の提出が不要になる場合があります。 ●その他の所得がある場合には合わせて確定申告する必要がある場合がありますので、詳細は税務署等にお尋ねください |
※本記事の内容は、2024年6月の更新時点での情報です。