出産費(資金)貸付制度
各健康保険から直接病院などに出産育児一時金を直接支払う仕組みがあるため、まとまった費用を事前に用意しなくても出産が可能になりましたが、出産前に病院等に一時的な支払いを要する場合は、出産費貸付制度の利用を検討してみましょう。
条件 |
出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、以下のいずれかに該当する方です。
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貸付金額 |
●国民健康保険の加入者の場合、出産育児一時金の8割〜9割程度(自治体等によって異なります)。無利子。
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申請方法 | ●加入している健康保険にご相談ください。 |
医療費控除
条件 |
●1年間(毎年1〜12月)にかかった医療費が10万円、もしくは所得が200万円以下の場合は、医療費が所得の5%を超えた場合、確定申告をすることにより所得税・住民税の一部が還付または減額されます。
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対象になる費用 |
●妊婦健診費、出産にかかわる入院・手術費用(ただし差額ベッド代は対象外) ●タクシーは基本的に適用対象外だが、公共交通機関が利用できない場所や時間帯での通院、体調や病状を理由に公共交通機関が使えない等の場合は、適用対象となります。
対象金額=医療費総額-(出産育児一時金や医療保険等の給付金)-10万円(所得が200万円以下の場合は所得の5%)=医療費控除、医療費控除 × 所得税率(住民税率) = 減額(還付)される税金
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申請可能期間
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医療費を支払った年の翌年1月から5年後の年末まで(例:2020年の医療費の場合、2021年1月から2025年12月末まで) |
申請方法 | ●給与所得者は、源泉徴収票と医療費控除の明細書等を添付し、確定申告書を税務署に提出します。 ●その他の所得がある場合の詳細は、税務署にお尋ねください。 |
協力:みらい社会保険労務士法人 社会保険労務士 宝珠山 正隆先生)

監修者・著者
ファイナンシャルプランナー 大野高志
1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等 多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。
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